介護保険の対象となる方は、65歳以上の方(第1号被保険者)、40〜65歳未満の方(第2号被保険者)となります。
65歳になった月に被保険者証が交付され、この被保険者証は、要介護認定の申請や、介護サービス計画作成、介護サービスを利用するときなどに必要です。
また、介護サービスを利用できるのは、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の人、常時の介護を必要としないが、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人です。
第2号被保険者で、介護サービスを利用できるのは、初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる下記の16種類の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態となった人です。