介護保険を利用するには(要介護認定)

介護保険を利用するには、まず要介護認定を受ける必要がありますので、市区町村の窓口または福祉事務所などに本人か家族の方が申請をします。(指定代行機関に所属のケアマネジャーによる代行申請も可能です。)

申請後、要介護認定を受けるまでの流れ

  1. 認定調査員が訪問し、心身の状況の調査を行います。この調査を元にコンピュータに要介護区分の判定を行います。(一次判定)
  2. 一次判定の結果や主治医意見書(申請者の主治医からの意見書)をもとに、介護の必要性、程度について審査が行われます。(介護認定審査会、二次判定)
  3. 介護認定審査会の結果に基づき、「自立(非該当)」「要支援1〜2」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定、通知されます。

※ この認定結果に不服がある場合は申し立てることができます。

要介護認定基準

自立(非該当) 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援1 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要支援2
要介護1 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
生活全般にわたって介護が必要。


その他

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