介護保険で受けられるサービス内容

介護保険制度を利用できるサービスを紹介します。家庭や施設を利用して介護、看護、入浴、リハビリなどを受けられるサービスです。

家庭を訪問するサービス

訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護(清拭・排泄など)や家事援助(洗濯・掃除など)のサービスを行います。
訪問看護 看護師などが訪問し、主治医の指導のもとに看護サービスを提供します。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、機能回復訓練や指導を行います。
訪問入浴介護 移動入浴車で簡易浴槽を自宅に搬入し、入浴介助を行います。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

施設などへ日帰りで通うサービス

通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターへ通所して、入浴や食事の提供や機能訓練などを行います。
通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設や病院へ通所して、理学療法、作業療法などの機能回復訓練を行います。

施設への短期入所サービス

短期入所生活介護 家族のリフレッシュ休暇のためなどの理由で老人福祉施設に短期入所して介護や日常生活の世話を受けます。
短期入所療養介護
(医療施設でのショートステイ)
老人保健施設や医療施設に短期入所して、医学的管理のもとで介護や日常生活の世話を受けます。

福祉用具の貸与、購入や住宅改修

福祉用具の貸与 療養ベットや車いすなどの福祉用具を貸し出します。
福祉用具費の購入費の支給 入浴用品、排泄用品など指定された福祉用具を購入した場合、購入費の9割を支給します。(認定限度額以外に年間10万円)
住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差解消など、指定された住宅改修を行ったとき、その改修費の9割を支給します。(認定限度額以外に20万円、1回限り)

その他

痴呆対応型共同生活介護 痴呆高齢者を対象に、共同生活を通じて日常生活の世話や機能訓練を行います。(要介護1以上の方が対象)
特定施設入所者生活介護 有料老人ホームなどの入所者が入浴・排泄、機能訓練などを受けます。
小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて、様々なサービスを提供します。

利用できる施設サービス 介護サービス(要介護1〜5の方が対象です。)

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅介護が困難な方を対象として、日常生活の世話や機能訓練などを行う施設です。
介護老人福祉施設
(老人保健施設)
入院治療は必要としないものの、機能訓練や介護を中心としたケアを必要とする方の家庭復帰をめざす施設です。
介護療養型医療施設
(療養型病床群等)
症状が安定期にある長期療養患者を対象に、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護を行う施設です。


その他

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