福祉用具貸与(レンタル)・購入について

福祉用具貸与について

福祉用具の貸与は、介護区分(要支援、要介護)によって制限があります。

介護保険による福祉用具貸与の対象となるもの

/要介護2〜5(介護サービス)要介護1要支援1、2(介護予防サービス)
車いす×
車いす付属品×
特殊寝台×
特殊寝台付属品×
床ずれ防止用具×
体位変換器×
手すり
(工事をともなわないもの)
スロープ
(工事をともなわないもの)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知器×
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
×

※要支援1、2、要介護1の方であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象とならない品目についても指定福祉用具貸与を受けることができます。
※要介護1の人は、自立支援の観点から対象とならない場合があります。

利用者負担について

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。通常レンタル費用の1割を負担します。

福祉用具購入について

下記に挙げる福祉用具を、介護保険利用して購入した場合、購入費の9割を支給されます。介護保険で在宅サービス等を受ける際の限度額以外に、年間10万円まで支給されます。

介護保険による福祉用具購入対象となるもの



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